富士フイルムビジネスイノベーション国際認証センター評価試験サービス約款

本約款は、お客様(以下「甲」という。)が富士フイルムビジネスイノベーション株式会社国際認証センター(以下「乙」という。)に委託する評価試験業務に適用されます。

第1条(本約款の適用範囲)

乙が本約款にもとづいて提供するサービス(以下本サービスという。)は、次条に定めるとおりとします。

第2条(サービスの内容)

  1. 本サービスは、次の各号に掲げるサービスのすべてまたは一部とし、個々の取引において提供される本サービスの内容は、個々の取引毎に書面をもって定めるものとします。
    1. 評価試験
      甲の試験対象製品(以下「試験品」という。)を乙が預かり、乙の技術者が評価試験を行ない、その結果を甲に報告するサービスをいいます。
    2. 試験報告書等(以下テストレポート)発行
      乙が行なった評価試験結果を元に、製品の許認可を受けるためのテストレポートを発行するサービスをいいます。
  2. 前項に定めるサービス以外のサービスの提供について、甲乙間で合意に達したときは、別途書面をもって契約条件を定めるものとします。

第3条(本サービスの申し込み)

  1. 甲が本サービスを乙に委託することを希望する場合、事前に試験設備の利用状況等を問い合わせた上で、次の各号に掲げる事項を乙所定の見積依頼書に記載して乙に提出します。
    1. 甲の名称、住所、代表者、試験申し込み担当者名
    2. 本サービスの内容(本サービスの種類、評価試験実施項目、評価試験条件など)
    3. 試験品に関する情報(サイズや重量、電源条件など評価試験に必要な技術情報)
  2. 乙は、前項に定める見積依頼書を受領後、すみやかに諾否を乙に通知するものとし、承諾の意思がある場合には見積書を提示します。
  3. 甲は、乙の見積書に同意する場合、乙に発注書を送付し、これに乙が注文請書を甲に返送した時点で、甲乙間の本サービスの委託に関する契約(以下「サービス契約」という)が成立するものとします。

第4条(変更)

  1. 有効に成立したサービス契約に定めるサービスの日程(試験日時または納期)、内容等について、甲または乙がその変更を希望する場合は、速やかにその旨を相手方に通知し、協議のうえ、変更に合意した場合には変更内容を書面をもって確認するものとします。
  2. 前項にもとづく、甲の希望による試験日の変更は、試験予定日の7日以上前に乙に通知されるものとし、試験予定日の7日前を経過したときは、当該変更にあたり、甲は乙に第11条に定めるキャンセル料相当額を支払うものとします。

第5条(試験品の取扱い)

  1. 試験品の搬入および搬出は、梱包作業を含め甲の責任と負担により甲が手配するものとします。甲が乙にこれらの業務を委託する場合には、発注書および注文請書にその旨を記載するものとし、作業や運送に要する費用は甲が負担するものとします。
  2. 評価試験におけるセットアップ作業(試験品の組立て、設置や動作確認作業など)は、原則として甲が行なうものとします。
  3. 甲が、セットアップ作業を乙に委託する場合、サービスの申し込み時に、セットアップ作業に乙に委託したい旨を申し出、乙が注文請書でこれを承認した場合には、乙は、乙の技術者をセットアップ作業に従事させるものとします。
  4. 前項の場合、甲は、セットアップ作業のために必要となる、製品マニュアル、製品仕様書等を乙に送付するものとし、必要に応じてセットアップ作業に関する乙の技術者の問い合わせに適宜回答するものとします。
  5. 乙は、前項にもとづき甲が乙に提供する資料の不足または問い合わせへの不回答または不適切な回答により評価試験に失敗、遅延等が生じた場合といえどもその責任を負うものではありません。
  6. 評価試験サービスの遂行過程において、乙の責めに帰すべき事由により、試験品が破損した場合、乙は、サービスの対価の額を上限として、甲に生じた通常かつ直接の損害を賠償します。

第6条(サービスの遂行)

  1. 乙は、評価試験サービスを受託した場合、サービス契約の成立後すみやかに試験計画書(以下テストプラン)を作成し、甲に提示します。甲はテストプランに疑義ある場合は、すみやかに乙にその旨申し出るものとし、甲および乙は協議の上テストプランを確定します。
  2. 乙は、善良な管理者としての注意をもって、本サービスを遂行するものとします。
  3. 乙は、個々の本サービスに関して、次のように業務を遂行するものとします。
    1. 評価試験サービスにおいては、テストプランに定める手順に従って試験を行ない、その結果を甲に報告します。
    2. テストレポート等作成サービスにおいては、乙は、乙または認証機関所定の書式に従って書面を作成し、甲に提出します。

第7条(ルールの遵守)

  1. 甲は、乙の試験設備内では、安全や快適な評価環境を維持することを目的に定めた乙の所内規則等の運用ルールに従うものとします。
  2. 甲は乙から立ち入りを許可された区域以外は立入らないものとし、乙の事業所内においては、乙の安全管理規則、情報管理規則その他の規則に従うものとします。

第8条(時間延長)

  1. 試験の実施時間は、テストプランに定める時間内とします。
  2. 甲の責めに帰すべき事由により、テストプランに定める時間内に評価試験が完了しなかった場合、甲はその時間延長を乙に申し入れることができるものとし、乙は、試験設備の予約状況に空きがある場合、当該時間延長を承諾します。この場合、当該延長時間分について、別途定める時間延長料金を甲は乙に支払うものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により、テストプランに定める時間内に試験設備が使用できなかった場合には、この限りではありません。

第9条(対価および支払)

  1. 本サービスの対価は、注文請書記載のとおりとします。
  2. 乙は、本サービスの終了後すみやかにサービスの対価を甲に請求し、請求書記載の支払条件に従って、甲は本サービスの対価を乙に支払うものとします。

第10条(保証および責任)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合、乙は当該各号に定める措置を取るものとします。
    1. 評価試験サービスにおいて、乙がテストプランに定める評価試験項目のすべてを遂行しなかったとき
      • 乙は別途甲乙合意の上定める期限までに不足した評価試験を実施し、その結果を甲に報告する。
    2. テストレポート発行サービスにおいて、テストレポート等の記載事項が不足していた場合、その他物理的な乱丁、落丁、誤植があったとき
      • 乙は別途甲乙合意の上定める期限までに当該誤りを修正したテストレポート等を甲に提出する。
  2. 乙は、本サービスが甲の特定の目的に有用であることおよび評価試験結果が常に同一の結果となることを保証しません。
  3. 乙がサービスの履行に関して甲に対して負う責任は、第1項に定める範囲内に限られるものとし、本サービスを甲が利用したことによる結果について、乙は何ら責任を負わないものとします。

第11条(甲の契約解除に対するキャンセル料)

甲が自己の都合により、有効に成立したサービス契約を解除することを希望する場合には、書面でその旨を乙に通知し、次に掲げるキャンセル料を乙に支払うことにより、解除できるものとします。

キャンセルの時期 キャンセル料金
試験日の7日以上前 テストプラン提出前 無料
テストプラン提出済 見積料金の10%に相当する額
試験日の4~6日前 見積料金(テストレポートおよびドイツブルーエンジェルマーク申請書作成料は含まない)の10%に相当する額
試験日の2~3日前 見積料金の50%に相当する額(同上)
試験日の前日、当日(連絡のないキャンセルを含む。)または作業開始後 見積料金の100%に相当する額(同上)
注記:
キャンセル連絡日から試験日(複数日に渡る場合はその初日)までの日数計算には、キャンセル連絡日の当日並びに試験日の初日および乙の休日(土、日および祝日)を日数としてカウントしないものとします。

第12条(甲の注意義務)

  1. 試験品が記憶装置を備えている場合において、甲は当該記憶装置内に保存されたデータのバックアップおよび退避に責任を持つものとし、サービスの遂行中に当該データが消滅または破損した場合において、損害賠償、現状復旧等を乙に求めないものとします。
  2. 甲の責めに帰す理由により、試験設備を含む乙が保有・管理する施設および施設内の設備等を破損した場合(プログラムなどのデータ破壊を含む)、乙は、乙が被った損害を甲に賠償請求できるものとします。

第13条(知的財産権)

  1. サービスの遂行にあたって生じた、評価、試験の方法に関する発明、考案等にかかる特許権、実用新案権、意匠権およびこれらを受ける権利は、乙に帰属するものとします。
  2. テストプラン、テストレポートその他サービスの遂行にあたって乙が甲に提供した報告書等のドキュメントにかかる著作権は乙に留保されるものとし、乙は、甲に対し、これらのドキュメントを複製、翻案、改変、公衆送信、上映その他の方法により利用する非独占、無期限かつ譲渡不能の権利を許諾します。

第14条(機密保持)

  1. 甲および乙は、次の各号に掲げる情報(以下秘密情報という。)を、サービス契約の実施期間中はもとより、サービス契約終了後3年間、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。
    1. 本サービス遂行のため相手方から秘密である旨の表示をした書面、試作品、サンプル、電子メール、電磁的記録媒体等で開示される情報。
    2. 本サービス遂行のため相手方から秘密である旨を明示して口頭その他の手段にて開示される情報。ただし開示後1ヶ月以内に、情報開示者より情報受領者に対し、秘密である旨の表示をした書面にてかかる情報の内容が提示されたものに限る。
    3. 乙においては、本サービス受託の事実
    4. 乙においては、試験品および試験品の仕様。
    5. 乙においては、本サービス遂行の結果乙が作成するテストレポート。ただし、テストレポートに記載される、試験設備、技術スタッフ等に関する乙の独自の情報を除く。
    6. 甲においては、乙の事業所内で知り得た乙の技術情報その他の営業秘密。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    1. 相手方から開示を受ける以前よりすでに知っており、もしくは公知であった情報。
    2. 相手方から開示を受けた後に、情報受領者の責によることなく公知となった情報。
    3. 正当な権利を有する第三者より情報受領者が機密保持義務を負うことなく適法に開示を受けた情報。
    4. 開示を受けた情報に接することなく独自の開発活動により獲得した情報。
    5. 甲および乙による事前の合意により秘密保持義務の対象外とした情報。
  3. 第1項にかかわらず、甲および乙は秘密情報につき、所轄官庁または裁判所等の公的機関から法令に基づき開示を請求された場合は、異議申立する機会をあたえること、および、次の各号の措置を講じることを条件に当該秘密情報を当該公的機関に対して開示することができるものとします。
    1. 開示する内容、開示先および開示の目的を速やかに情報開示者に通知すること。
    2. 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
    3. 開示に際して、その内容が秘密である旨を当該公的機関に対して明らかにすること。
  4. 第1項の定めにかかわらず、乙は、評価試験業務に関する認定を維持するため、当該認定を行なう機関による監査に、秘密情報を供することが出来るものとします。

第15条(契約の解除)

  1. 甲または乙が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、相手方に何らかの通知催告を要せずに直ちにサービス契約を解除することができるものとします。
    1. 甲または乙がサービス契約に基づく債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお履行しないとき。
    2. 甲または乙が支払を停止し、または支払い不能となったとき。
    3. 甲または乙につき、差押さえ、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあり、または租税滞納処分を受けたとき。
    4. 甲または乙につき、破産、会社整理開始、会社更生手続き開始もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、または精算に入ったとき。
    5. 前号に掲げるほか、支払い不能と同等またはそれに準じる状況であると相手方が認める客観的な事実が認められるとき。
  2. 甲および乙は、サービス契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは前項第2号から第5号までのいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合、本約款に別段の定めのある場合を除き、サービス契約の解除の有無にかかわらず相手方に現実に生じた直接の通常損害を賠償するものとします。
  3. 本条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲または乙は相手方に対して自己の有する債権をもってただちに相殺を為すことができるものとします。

第16条(不可抗力)

  1. 甲および乙は、地震、火災、洪水、疫病、天災地変、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により、本契約にもとづく全部または一部の義務の履行が不能になった場合、可能な限りすみやかに相手方当事者にその事情を報告するものとします。
  2. 甲および乙は、前項の不可抗力事由が継続している間は、本契約にもとづく債務の履行および不履行による責任を免れるものとします。
  3. 甲または乙は、第1項の不可抗力事由が相当期間継続し、本契約の目的を達成することができないと判断した場合、相手方と協議のうえ、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第17条(輸出規制)

甲および乙は、日本国の外国為替および外国貿易法、輸出貿易令、外国為替令その他の関連法令および通達、ならびに適用される諸外国の再輸出規制関連法令を遵守します。

第18条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約にもとづく権利を第三者に譲渡しもしくは義務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。

第19条(契約の一部無効)

所轄官庁または裁判所等の公的機関によって本契約の条項が無効もしくは執行不能とされた場合といえども、当該条項以外の合意事項は、有効に存続します。

第20条(両当事者の関係)

本契約は、合弁事業その他の提携関係として解釈されるものではなく、本契約に関して一方当事者が相手方の代理人として法律行為を行なう権限を与えるものではありません。

第21条(管轄裁判所)

サービス契約または本約款に起因または関連して生じた甲乙間の紛争解決における裁判管轄は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、日本国法を準拠法とすることに合意します。

第22条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙信義にもとづき誠実に協議の上これを決定し、書面で確認するものとします。

付則

第1条(適用)

サービス契約には、サービス契約成立時に有効な本約款が適用されます。

第2条(改訂履歴)

本約款は、2010年 12月 17日に制定されました。

以上