消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ
2019年1月31日
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承の通り、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率が10%へ引き上がることとなっています。
これにより弊社からお客様への請求に関しては、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し、新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 機械代金、用紙代金、消耗品代金等(販売品の代金)
商品がお客様に納品された日に適用される消費税率にて、ご請求致します。2019年10月1日以降納品分については新税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします。
- 機械レンタル料金、コピー料金、保守サービス料金等(継続契約の料金)
機械のレンタル料金および保守サービス料金等については、役務の提供完了日(お客様と定めている締め日)に適用される消費税率にて、ご請求いたします。
<例:20日締め・月払いのお客様のケース>
2019年9月21日~2019年10月20日の期間については、締め日である2019年10月20日が役務提供の完了日となりますので、2019年10月20日時点の税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします。 - 年間保守サービス料金等の前払いの取扱いについて(継続契約の料金)
2019年9月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月1日)以降となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率10%が適用されることになります。つきましては、新税率(10%)と旧税率(8%)の差額分を請求させていただきます。
ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合せください。