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2025年5月2日

職場における熱中症対策の強化について(2025年6月1日施行)

2025年(令和7年)6月1日より、事業者に対して熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則が施行されます。熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。 

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。 

熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます(法122条)。 

富士フイルムデジタルソリューションズが提供する「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」では、ウェアラブルデバイスとクラウドを組み合わせて作業者の安全を見守ります。 

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