インボイス制度とは、取引ごとの適用税率や消費税額を正確に把握し、適切に消費税を納付できるようにするための仕組みです。制度開始後は、仕入税額控除を受けるために、登録事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となりました。
本記事では、インボイス制度の影響や登録に必要なもの、活用できる制度などを紹介します。インボイス制度への登録を検討している方は、最後までご覧ください。
インボイス制度とは
インボイス制度では、売り手が発行する「適格請求書」に、取引の税率区分や消費税額を正確に記載することが求められます。買い手側は、この適格請求書を保存してはじめて仕入税額控除の適用が認められます。
軽減税率とは国民の生活負担を軽減するため、一部商品を購入する際の消費税率を8%とする制度です。
消費税率が2019年10月に10%へ引き上げられた際、軽減税率も導入されました。2026年1月時点で終了期限に関しては言及されていません。
軽減税率の主な対象品目は、飲食料品と紙の新聞です。飲食料品は肉や野菜などの生活必需品が対象で、アルコール分が1度以上のビールやワインなどの酒類は、軽減税率の対象外となります。
アルコール分が1度以上であれば、みりんも酒類とみなされるため、注意が必要です。
また、紙の新聞は週2回以上の定期購読契約を締結している場合のみ、消費税8%が適用されます。定期購読契約とは販売店と契約し、一定の月額料金を支払ったうえで自宅へ毎日配送してもらう契約です。
紙の新聞をコンビニや売店で毎日購入していても、定期購読契約とはみなされません。そのため、標準税率10%が適用されます。
インボイス制度への登録が必要なケース
インボイス制度への登録は義務ではありませんが、事業の状況によっては登録が必要となるケースがあります。とくに、仕入税額控除の適用可否や取引先との関係に直接影響するため、次のような場合は登録を検討する必要があります。
- 課税事業者となる売上規模の事業者
- 取引先からインボイス登録を求められている場合
- 軽減税率と標準税率の両方を扱う業種(飲食店・小売店など)
- 事業成長のために新規取引先を獲得したい場合
直前の課税期間(1年間)または「特定期間」の売上高が1,000万円を超えると、免税事業者ではなく課税事業者となります。
課税事業者は消費税の申告・納税義務があるため、仕入税額控除を適用するうえでもインボイス登録の重要度が高まります。
※売上1,000万円超でも「登録が義務」ではありませんが、未登録の場合は自社が仕入税額控除を受けられず、実質的な税負担が増える点に注意が必要です。
自社が売り手(請求書を発行する側)の場合、取引先が仕入税額控除を受けるためには、自社がインボイス発行事業者である必要があります。
そのため、以下を理由に取引先から登録を求められるケースが増えています。
- 既存取引の維持
- 今後の取引条件の確保
登録しない場合、買い手側が経費の消費税を控除できないため、取引条件の見直しや取引中止につながる可能性があります。
飲食店や小売店など、軽減税率8%と標準税率10%を使い分ける業種では、インボイス登録の必要性がとくに高いといえます。
たとえば、以下のような例があげられます。
飲食店:
テイクアウト → 8%
イートイン → 10%
小売店:
食品 → 8%
酒類・おまけ付き菓子など → 10%
このように複数税率を扱う場合、適格請求書での税率ごとの明細記載が求められます。登録がないままでは、顧客(買い手)が仕入税額控除を適用できないため、トラブルを招く可能性があります。
特にBtoB取引では、適格請求書の発行はすでに“取引条件の前提”になっています。
未登録のままでは、候補先が取引を避けるケースも増えているため、事業拡大を考える場合は登録が事実上必須となりつつあります。
インボイス制度導入による影響
インボイス制度の導入による影響は以下の3つです。
- 仕入税額控除には適格請求書の保存が必須になった
- 適格請求書に書式が変更された
- 免税事業者は取引に悪影響が及ぶ可能性がある
インボイス制度の導入後、取引先から適格請求書を発行してもらわないと、仕入税額控除が適用されなくなりました。経費の消費税負担が増えるため、免税事業者は今後の取引に悪影響が生じるおそれがあります。
インボイス制度では、仕入税額控除を適用するためには適格請求書の保存が必須となりました。適格請求書を受領していない取引については控除が認められず、その分の消費税を負担する必要があります。これが制度導入後の大きな変更点です。
適格請求書とはインボイス制度の導入後、仕入税額控除の適用に必要となる請求書のことです。インボイス制度に登録していない限り、適格請求書は発行できません。
また、インボイス制度に登録していても、以下の内容が記載されていない請求書は、適格請求書として扱われません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引または商品ごとの適用税率
- 取引全体で発生した消費税の合計額
- 税率ごとの消費税合計額(税別または税込)
- 適格請求書を受け取る事業者の氏名または名称
一定の記載要件を満たしていれば、請求書だけでなく、レシートや領収書、納品書なども適格簡易請求書として扱われます。適格簡易請求書は、小売店や飲食店、タクシー業など、多数の取引相手がいる業種で認められている方式です。
また、取引先から適格請求書を受領した場合、事業年度の確定申告を終えた翌日から原則的に7年間、適格請求書の保存が必要です。法人の場合は法人税法、個人事業主の場合は所得税法にもとづき、適格請求書を含む取引書類の保存が義務付けられています。
免税事業者とは消費税の納税義務が課せられていない事業者のことです。インボイス制度に未登録の免税事業者は、既存・新規の案件数減少や値下げ交渉など、収益が伸び悩むおそれが生じます。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先(買い手)が仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、値下げ要請や取引条件の見直しにつながる可能性があり、ビジネス上の影響は小さくありません。
インボイス制度への登録は義務化されておらず、未登録でも免税事業者にペナルティが生じるわけではありません。ただし、取引先やビジネスモデルによっては、今後の取引に悪影響が生じる可能性がある点を覚えておく必要があります。
インボイス制度の登録手続きに必要なもの
インボイス制度への登録には、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければなりません。提出方法は以下3種類があげられます。
- 電子申請
- 郵送
- 窓口で手渡し
上記のなかで手間なく申請手続きを進められる方法は電子申請です。電子申請の場合、選択制の質問に答えていけば申請手続きが完了します。電子申請はパソコンかスマートフォンを使用し、手続きの際はマイナンバーカードと利用者識別番号が必要です。
利用者識別番号は電子申請に必要な16桁の番号で、番号の取得には取得手続きが必要です。取得方法にはマイナンバーカードの利用やマイナポータルでの連携など、複数の選択肢があげられます。
ここでは、e-Taxのサイト上でマイナンバーカードを利用した際の手順を紹介します。
- e-Taxのサイトを開き、右上のログイン画面をクリックする
- ログイン画面が表示され、自身のマイナンバーカードを読み取る
- 「利用者情報の登録」画面に遷移し、必要事項を入力する
また、書面での郵送または窓口での提出を選択する際、登録申請書のフォーマットは、国税庁のサイトから入手可能です。
どちらを選択する場合でも、登録申請書の提出先は「インボイス登録センター」です。税務署への郵送・持参をしないよう、注意しなければなりません。
そして、登録申請書の提出から登録までにかかる期間は1〜1.5か月です。e-Taxで提出した場合が1か月前後、書面提出を選択した場合は1.5か月が1つの目安です。
ただし、上記の期間はあくまで目安で、登録申請書に記載漏れや誤りがあった場合は、長期化する可能性が高まります。
【ケース別】インボイス制度の導入前後に求められる対応
売り手と買い手、消費税の納税義務など、状況や立場によって対応すべき内容は異なります。ここでは以下4つのケースを想定し、対応すべき内容を紹介します。
- 売り手の課税事業者
- 買い手の課税事業者
- 売り手の免税事業者
- 買い手の免税事業者
売り手の課税事業者は、適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければなりません。登録後は適格請求書の発行・保存に加え、インボイス制度に対応した帳簿作成が必要です。
また、既存の会計ソフトがインボイス制度に未対応の場合は、業務効率化に向けて乗り換えを検討する必要があります。
買い手の課税事業者はどの取引先から適格請求書が発行されるのか、事前に確認しておかなければなりません。仮に取引先の一部が適格請求書を発行できない場合、インボイス制度に今後登録しない限り、取引内容は仕入税額控除の対象外となります。
取引先の変更を含めた判断となるため、インボイス制度の登録有無に関する書面を配布し、登録状況を確認しておきましょう。
また、適格請求書と免税事業者からの請求書をどのように区別して保存・管理するか、決めておくことも必要です。
免税事業者であってもインボイス制度に登録すれば、適格請求書を発行できます。ただし、インボイス制度に登録したあとは、売上にかかわらず消費税を納税しなければなりません。
インボイス制度への登録を求める取引先の数、未登録による取引の影響などを把握したうえで、決断しましょう。
また、インボイス制度への登録を決断した場合、まず適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。加えて以下の点を確認・検討しておくと、今後の請求業務や経理処理をスムーズに進められます。
- 既存の会計ソフトがインボイス制度に対応しているか
- 明細書や支払通知書を発行している取引先はあるか
- どの取引先または取引内容に適格請求書の発行が必要なのか
- 適格請求書のコピーはどのように保存しておくか
- 消費税額を加味した商品・サービスの価格設定は必要か
既存の会計ソフトがインボイス制度に対応していれば、消費税率ごとの計算や仕訳処理などを進めやすくなります。
また、買い手側の明細書や支払通知書に必要な項目が記載されていれば、適格請求書としての扱いが認められるため、自社で適格請求書を発行する必要はありません。
インボイス制度に登録しない場合、買い手の免税事業者が行う手続きはとくにありません。請求書は取引先が発行し、消費税の納税義務も発生しないため、仕入税額控除の影響も受けません。
ただし、既存顧客からの案件増加や新規開拓など、自身の事業をどのように伸ばしていくか、考えておく必要があります。
インボイス制度への対応に活用できる制度
以下4つの制度を活用すると、インボイス制度への対応や登録後の消費税負担などにかかる費用を軽減できます。
- 2割特例
- 仕入税額控除の経過措置
- デジタル化・AI導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
制度ごとの概要や要件などを紹介します。
2割特例とは免税事業者が新たにインボイス制度へ登録した際、消費税の納税額を売上にかかる消費税の20%に、3年間軽減できる制度です。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、特定期間または1年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば、特例が適用されます。
2割特例は個人事業主が令和8年分の確定申告、法人であれば令和9年3月分の決算まで適用が可能です。
免税事業者やインボイス制度に未登録の課税事業者と取引する場合、2029年9月30日までは仕入税額控除の経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置適用が認められれば、経費にかかる一部の消費税額が控除されます。経過措置の内容は以下のとおりです。
- 2023年10月~2026年9月末:80%控除
- 2026年10月~2029年9月末:50%控除
- 2029年10月~:控除なし
仕入税額控除の経過措置を適用するには、以下2点の要件を満たさなければなりません。
- 区分記載請求書等保存方式で記載された請求書
- 経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存
1は取引内容または商材ごとに、消費税率8%と10%のどちらが適用されているか、明確に区別されている請求書のことです。取引全体の消費税合計額や税率ごとの合計金額が記載されていれば、現在受領している請求書の内容で基本的に問題ありません。
また、2では取引内容ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入」など、経過措置の内容がわかるように記帳しなければなりません。取引内容の前後に「※」や「!」などの記号を付けておくと、帳簿を見た際に経過措置の対象取引とすぐに把握できます。
デジタル化・AI導入補助金とは、生産性向上や職場環境改善に向け、DXを推進する中小企業を支援する制度です。インボイス制度に特化した枠が用意されており、インボイス対応類型と電子取引類型、2種類から選択できます。
個々の概要は以下の表のとおりです。
| インボイス対応類型 | 電子取引類型 |
補助金の支給額 | 350万円以下 | |
主な補助対象 | 受発注機能を搭載したソフトウェア | |
備考 | ・ハードウェア購入の利用のみは不可 | ー |
インボイス対応類型を利用した場合、ソフトウェアの搭載機能によって補助金の支給額が異なります。会計や受発注、決済のいずれか1つの機能を搭載している場合は50万円以下、2つ以上を搭載していれば、350万円が上限です。
また、電子取引類型には、補助金の下限が設定されていません。ただし、補助対象はインボイス制度に対応し、受発注機能を搭載したソフトウェアのみとなります。
小規模事業者持続化補助金とは、販路拡大や生産性向上などにかかる費用の一部を補助する制度です。通常枠だけを利用する場合の上限は50万円で、インボイス制度の登録や賃上げなど、用途ごとの要件を満たした場合は追加で50万円が支給されます。
通常枠の概要は以下のとおりです。
項目 | 主な内容 |
補助金の上限 | 50万円 |
主な対象経費 | |
主な要件 | |
対象事業 |
インボイス特例の要件は1を満たしたうえで、2と3のどちらかに該当する事業者が対象です。
- 適格請求書発行事業者に登録済み
- 2021年9月30日~2023年9月30日の間に1度でも免税事業者だった
- 2023年10月1日以降に創業
申請時には適格請求書発行事業者の登録通知書が必要になるため、事前にコピーを用意しておきましょう。
まとめ:インボイス制度に必要な対応や活用できる制度を理解しておこう
インボイス制度とは、事業者の消費税額の正確な納税を促す仕組みです。インボイス制度の導入にともない、取引先から適格請求書が発行されない限り、仕入税額控除の適用が認められなくなりました。
経費の負担軽減や事業への悪影響を回避するため、インボイス制度へ登録する場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましょう。
また、2割特例や仕入税額控除の経過措置などの適用が認められると、免税事業者と取引した際も消費税の負担を軽減可能です。ただし、事業者によってはどのような対応から始めたらいいか、わからないケースも考えられます。
富士フイルムビジネスイノベーションジャパンでは、インボイス制度に関する複数のソリューションを提供しています。インボイス制度への対応をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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