インボイス制度とは 制度開始による各方面への影響と進めておくべき準備について徹底解説!

2022.07.29

インボイス制度とは
制度開始による各方面への影響と進めておくべき準備について徹底解説!

インボイス制度とは制度開始による各方面への影響と進めておくべき準備について徹底解説!

インボイス制度は2023年10月に開始されました。事業の規模を問わず免税事業者と取引をしてきた多くの企業が、インボイス制度による影響をさけることはできません。

そのためインボイス制度の概要を把握し、「適格請求書(インボイス)」や「仕入額控除」について理解しておかないと、自社の納税額が上がってしまうなどの影響が懸念されます。インボイス対応には、登録が必要となるものもあるため、これから対応を進められる方は当記事の内容を把握し、準備を進めましょう。

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」を指します。この制度はインボイスという「適格請求書」を発行して、軽減税率等で影響を受ける消費税額を正確に把握することを目的としています。これにより、免税事業者が消費税を納付しない場合や、中小事業者が概算払いをする場合、本来納付すべき消費税額との差額が合法的に生じる事態を防ぐことが可能です。

課税事業者側は制度が開始されると、取引先からインボイスが発行されないと仕入税額控除が受けられません。そのためインボイス制度が開始すると、仕入額控除を利用したい課税事業者は取引先に対してインボイスの発行を要求する場面が増えてくることでしょう。

課税事業者と免税事業者

インボイス制度を理解する上で、課税事業者と免税事業者の理解は欠かせません。それぞれの詳細は以下の通りです。

  • 課税事業者:消費税の納税義務がある事業者。基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となる。
  • 免税事業者:消費税の納税義務がない事業者。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることが要件。

インボイスを発行することができるのは「適格請求書発行事業者」の登録が済ませてある事業者のみで、登録ができるのは課税事業者のみです。つまり、免税事業者のままでは登録ができないのです。

免税事業者が登録できるようになるには、原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となっておく必要があります。

適格請求書とは

適格請求書とは、現行の「区分記載請求書」に記載事項が追加された請求書のことを指します。現行の区分記載請求書に記載されている事項は以下の通りです。

適格請求書とは
  • 請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書に追加される事項は以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度が開始すると、課税事業者と免税事業者の双方に影響を与えます。想定される影響には以下の3つが挙げられます。

【インボイス制度による事業者への影響】
  • 仕入税額控除による事業者への影響
  • 適格請求書発行事業者は適格請求書の交付と保存が義務付けられている
  • 免税事業者は課税事業者と取引できなくなる可能性がある

特に大きな影響は「仕入税額控除」です。仕入税額控除はインボイスを発行してもらわないと行えないため、免税事業者と取引をする際は、引き続き取引を続けるか検討しなくてはいけなくなるでしょう。

仕入税額控除によって課税事業者・免税事業者に影響が出る

仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを指します。これにより、発注者側は二重三重に消費税が累積する事態を防げます。

仕入税額控除が受けられないと、発注者側は余計に消費税を払わなくてはいけなくなるため、取引における利益が減少してしまうのです。そのため発注者側は取引相手がインボイスを発行できる事業者かどうかを、確認する必要があります。仕入先がインボイスを発行できない場合は「利益を減少した状態で取引を続ける」か、「適格請求書発行事業者への登録を促す」のどちらかを選択しなくてはならないでしょう。

つまり、免税事業者はクライアント(課税事業者)に合わせた取引をしなくてはならず、場合によっては取引の中止か課税事業者への転換を打診されるかもしれないでしょう。免税事業者は、インボイスを発行するために「消費税課税事業者選択届出書」を提出したら、課税事業者と同じ扱いになり、消費税の納税義務が課されます。

適格請求書発行事業者には適格請求書の交付と保存が義務付けられる

課税事業者は免税事業者と同様に、取引先が課税事業者である場合は必然的に適格請求書発行事業者への登録をすることになるでしょう。登録が完了以降は適格請求書を発行して、クライアントと取引を続けることになります。その際に発行する適格請求書に関しては、交付前にコピーを作成して保存することが義務付けられています。

これにより、発行者側の事業者は交付や保存の業務が従来に比べて増えるため、コストの増加が予測されます。インボイス制度に対応したツールを導入すれば、発行や保存にかかる負担を軽減できるとされていますが、導入するのに別でコストがかかるため慎重な検討が必要になるでしょう。

適格請求書を発行する義務が免除されるもの

基本的に事業者は適格請求書の保存が義務付けられています。しかし、取引の内容によっては適格請求書が発行できない場合があり、それらは発効が免除されています。

【適格請求書(インボイス)の発効が免除されている例】
  • 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
  • ポスト投函での郵便サービスの利用
  • 出入り口で回収される入場券
  • 従業員等に支給する宿泊費

発効が必要なものと、不要なものを把握しておくことで、制度が開始されても迷うことなく順応していけるでしょう。

免税事業者が制度に対応しない場合は取引対象から外される可能性がある

免税事業者は売上が少ない分、消費税の納税が免除されています。免税事業者はクライアントに消費税を請求できる一方で、納税が免除されているため預かった消費税がそのまま利益になります(これを益税という)。

しかし、免税事業者のままでいると適格請求書を発行できないため、課税事業者との取引をする上で障害となる可能性があるでしょう。課税事業者は仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要ですが、免税事業者と取引すると適格請求書を入手できません。そのため、免税事業者に発注している課税事業者は適格請求書を発行できないという理由から、免税事業者と引き続き取引を続けるか検討せざるをえない状況になってしまうのです。

インボイス制度の開始に伴って、課税事業者・免税事業者問わず準備を進めておく必要があります。インボイス対応には、まず適格請求書発行事業者の登録を済ませておかないといけません。

また、課税事業者と免税事業者で準備すべき内容が変わってきます。準備すべき事項をしっかり把握し、漏れなく対応できるように進めましょう。

インボイス制度の仕組みを理解する

インボイス制度の仕組みでは、「適格請求書」「仕入税額控除」「交付と保存の義務」など把握しておくべき内容がいくつもあります。まずはこれらの仕組みをしっかりと把握しておきましょう。

課税事業者の場合は、仕入税額控除を受けるためにはどうするべきかを把握し、免税事業者は課税事業者への転換によって得られるメリットと、免税事業者のままでいるメリットを比べて、何が最適の選択になるのかを検討しなくてはならないでしょう。課税事業者、免税事業者の双方が最適な選択をできるように、インボイス制度の仕組みを把握しておかなくてはならないでしょう。細かい内容等は国税庁のサイトでも解説しています。

課税事業者の準備

課税事業者が制度開始に向けて進める準備は、主に「登録申請」と「会計ツールの導入」です。課税事業者は事業を進めていく上で適格請求書発行事業者への登録は必須と言えるため、登録申請をすみやかに済ませておきましょう。
登録に関する具体的な方法は、以下のサイトで解説しています。

インボイス制度の開始に伴う適格請求書発行事業者の登録方法|登録が必要になる場合についても解説

また、制度が開始すると「制度に対応した会計ツール」が必要です。ツールを使わずとも経理事務の一環で全て計算できますが、従来の経理に比べて複雑化して経理担当者の負担を増やすことになってしまうでしょう。それを避けるためにも、ツールの導入もしくは既存のツールの改修を推奨します。

免税事業者の準備

はじめに、免税事業者は課税事業者に転換する場合と、益税を受ける場合でどちらのメリットが大きいか判断します。課税事業者に転換する方が得られるメリットが大きい場合は、インボイス制度の開始に向けて転換の準備を進めましょう。

転換する場合は消費税課税事業者選択届出書を提出してから、適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。免税事業者が課税事業者に転換する理由の多くは、クライアントが適格請求書の提出を希望するからです。そのため、会計ツールの導入は必須ではありませんが、適格請求書の発行方法を事前に把握し、万全の体制で制度開始を迎えましょう。

適格請求書の書き方を把握する

適格請求書を発行するにあたり、ツールを利用しない方は書き方を把握しておきましょう。適格請求書は特定の書式を使う必要はなく、必要な記載事項が書いてあれば問題ありません。

【記載事項を導入した請求書の例】
記載事項を導入した請求書の例

国税庁パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」をもとに作成

記載事項は以下の通りです。

  1. 売り手の氏名(名称)
  2. 取引の年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 取引の相手方の氏名(名称)

インボイス制度は課税事業者・免税事業者問わず影響を受ける制度となっています。課税事業者なら仕入税額控除のために会計ツールの導入や、取引先の選定が必要になるでしょう。一方、免税事業者の場合はクライアントから課税事業者への転換を求められて、免税事業者のメリットである益税を受けることができなくなるかもしれません。

各事業者は、可能性のある自社への影響を想定して必要な準備を進めていきましょう。例えば「適格請求書発行事業者への登録」や「対応ツールの導入」などがあります。自社の現状を踏まえ、実施すべき事項を整理し、漏れなく対応できるようにしましょう。