インボイス制度において免税事業者がとるべき対応 正しく理解して免税事業者の立場を知ろう!

2022.07.29

インボイス制度において免税事業者がとるべき対応
正しく理解して免税事業者の立場を知ろう!

インボイス制度開始において免税事業者がとるべき対応 正しく理解して免税事業者の立場を知ろう!

インボイス制度は2023年10月からスタートしました。免税事業・課税事業者問わず、事業の運営において影響を受けてしまうでしょう。立場が違うこともあり、免税事業者が受ける影響と課税事業者が受ける影響に対する対応は、それぞれ異なります。

当記事では、双方が受ける影響と課税事業者がとるべき対応に焦点を当てて解説しています。

インボイス制度とは、2023年10月からスタートした「適格請求書保存方式」のことを指します。この制度はインボイスという「適格請求書」を発行して、軽減税率等で影響を受ける消費税額を正確に把握することを目的としています。これにより、免税事業者が消費税を納付しない場合や、中小事業者が概算払いをする場合、本来納付すべき消費税額との差額が合法的に生じる事態を防ぐことが可能です。

課税事業者側は、取引先からインボイスが発行されないと仕入税額控除が受けられません。そのため、仕入額控除を利用したい課税事業者は取引先に対してインボイスの発行を要求する場面が増えてくることでしょう。

課税事業者と免税事業者

インボイス制度を理解する上で、課税事業者と免税事業者の理解は欠かせません。それぞれの詳細は以下の通りです。

  • 課税事業者:消費税の納税義務がある事業者。基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となる。
  • 免税事業者:消費税の納税義務がない事業者。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることが要件。

インボイスを発行することができるのは「適格請求書発行事業者」の登録が済ませてある事業者のみで、登録ができるのは課税事業者のみです。つまり、免税事業者のままでは登録ができないのです。

免税事業者が登録できるようになるには、原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となっておく必要があります。

適格請求書とは

適格請求書とは、現行の「区分記載請求書」に記載事項が追加された請求書のことを指します。以下に、適格請求書で記載する8つの事項を並べました。現行の区分記載請求書に記載されている事項と、追加された事項があります。

  • 請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【追加項目】

  • インボイス制度の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

免税事業者がインボイス制度によって受ける影響は、クライアントとのやりとり次第で大きく変化します。以下で解説する免税事業者が受ける影響を把握して、今後どのような対応をするべきか検討しておきましょう。

【免税事業者が受ける影響】
  • 課税事業者が免税事業者と取引をするメリットが減る
    課税事業者は取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらうことで、仕入税額控除が受けられます。しかし、免税事業者との取引では適格請求書が入手できなくなるため、免税事業者側は課税事業者側から取引をするメリットが少ないと思われてしまうでしょう。
  • 既存顧客から課税事業者への転換を求められる可能性がある
    適格請求書を入手したい課税事業者は、免税事業者に対して課税事業者への転換を求めてくる可能性があります。免税事業者が課税事業者に転換して適格請求書を発行してくれれば、課税事業者は仕入税額控除が受けられます。
  • 取引価格の値引き交渉を受ける可能性がある
    税事業者に課税事業者への転換を求めない場合は、取引価格の値引き交渉をされる可能性があります。具体的には、仕入税額控除で受けられるべきだった控除額の分を、取引価格から値引きされることが想定されます。
  • 経理事務の処理や適格請求書発行のコストが増加する
    適格請求書を発行した場合、請求書の写しの保存が義務付けられています。また、適格請求書は従来の請求書と比較して3つの事項が追加されているため、フォーマットを変更する必要があるでしょう。保存や追加事項の記載など、制度の開始に向けて準備することが多く、コストや負担の増加が見込まれます。
課税事業者がインボイス制度により受ける影響

課税事業者は免税事業者との取引で受ける影響と、課税事業者との取引で受ける影響の2種類があります。特に免税事業者との取引では、免税事業者の対応次第で受ける影響が変化するため、どういった影響があるのか把握しておかなくてはならないでしょう。

【課税事業者が受ける影響】
  • 免税事業者との取引では仕入額控除を受けられない
  • 免税事業者との取引価格を変更しなくてはならない可能性がある
  • 自社の会計システムを交換・改修しなくてはならない可能性がある

免税事業者との取引では仕入額控除を受けられない

インボイス制度が始まることで、課税事業者は仕入税額控除が受けられるようになりますが、適格請求書が発行されないと控除が受けられません。適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」の登録をした課税事業者であるため、登録ができない免税事業者との取引では適格請求書を入手できません。

免税事業者との取引では、仕入税額控除が受けられるか否かという点が課税事業者に及ぼす影響の中で最も大きいです。そのため、免税事業者との取引を今後どのようにしていくべきか、慎重に検討する必要があります。

免税事業者との取引価格を変更しなくてはならない可能性がある

企業によって事業形態は様々であるため、場合によっては免税事業者との取引を継続しなくてはいけない場合もあるでしょう。そういった場合は、仕入税額控除が受けられない代わりに、控除が受けられない分だけ値引きした金額で取引の継続を検討する必要があります。

個人で活動するデザイナーやプログラマーなどと取引をしている場合には、上記のような取引価格を変更した取引を検討することが増えてくるでしょう。

自社の会計システムを交換・改修しなくてはならない可能性がある

インボイス制度が開始されると適格請求書が納付されるため、それらの経理処理を行う必要が出てきます。適格請求書の処理は従来の会計システムでは対応していないため、新規でインボイス制度対応のシステムを導入するか、既存のシステムを制度に対応するように改修しなくてはならないでしょう。

新規でシステムを導入する場合、月額1万円程度のソフトもあるため比較的安価で導入できます。経理の負担を考えたうえで、前向きにシステムの導入を検討することを推奨します。

インボイス制度によって課税事業者が受ける影響を踏まえた上で、それらに対してどういった対応を取るべきか検討していかなくてはいけません。以下で解説している「課税事業者が取るべき対応」を押さえて、制度が開始する前に準備を進めておきましょう。

【課税事業者が取るべき対応】
  • インボイス制度の理解を深める
  • 免税事業者に課税事業者への転換を促す
  • 適格請求書発行事業者の登録申請をする
  • インボイス制度対応の会計システムを導入

インボイス制度の理解を深める

インボイス制度では、「適格請求書」「仕入税額控除」「交付と保存の義務」などの詳細を把握しておく必要があります。これらの仕組みを把握しておかないと、スムーズな対応ができません。

課税事業者は仕入税額控除を受けるためにはどうするべきかを把握し、適格請求書の処理や保存を制度に合わせて取り組んでいきましょう。請求書の処理方法を間違えてしまうと、払うべき税金が処理できないといった問題が発生する可能性もあるため、脱税行為等にならないように制度の理解を深めておきましょう。細かい内容等は国税庁のサイトでも解説しています。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm別窓で開きます

免税事業者に課税事業者への転換を促す

課税事業者が仕入税額控除を受けられて且つ、取引を続けるためには免税事業者に課税事業者への転換を促すしかありません。余分にかかる消費税額を差し引いた金額で取引を続ける方法もありますが、取引価格の検討など負担が増えることも想定されます。

免税事業車と引き続き取引を行いたい場合は、関係性を考慮して最適な方法を検討しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請をする

課税事業者は適格請求書を受け取るだけでなく、取引に対して発行して納めることもあります。適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録を済ませておかなくてはいけません。登録に関する具体的な方法は以下のサイトで具体的に解説しています。

インボイス制度の開始に伴う適格請求書発行事業者の登録方法|登録が必要になる場合についても解説

インボイス制度対応の会計システムを導入

「制度に対応した会計システム」が必要になります。システムを使わずとも経理事務の一環で全て計算できますが、従来の経理に比べて複雑化して経理担当者の負担を増やすことになってしまいます。それを避けるためにも、システムの導入もしくは既存のシステムの改修が求められるでしょう。

会計システムは安価なものなら月額1万円からでも提供しているところがあるため、経理に負担と月額費用を踏まえてどちらが効率的か考えた上で導入を検討してください。

インボイス制度には事業者が負担にならないように激変緩和措置として経過措置期間が設けられています。経過措置期間中は仕入税額相当額の一定割合を控除できます。

経過措置期間は制度開始から3年間(令和8年=2026年10月まで)が「免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能」、さらにそこから3年間(令和11年=2029年10月まで)は「免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能」と決まっています。

制度が開始しても、約6年間は50%以上の控除が可能であるため、免税事業者・課税事業者はこの間に制度に対してどういった対応を進めるべきか検討するのも一つの方法です。

参考 財務省HP :https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_00.pdf別窓で開きます

インボイス制度は「適格請求書」を発行して、軽減税率等で影響を受ける消費税額を正確に把握することを目的としています。2023年10月からスタートしましたが、制度開始に伴って多くの事業者に影響を及ぼすことが想定されています。

免税事業者なら課税事業者への転換や取引価格の値引き交渉、課税事業者なら免税事業者との取引維持の可否や対応システムの導入など受ける影響は様々です。各事業者は受ける影響を想定して「対応」を吟味しなくてはいけません。

対応については、制度開始から約6年間50%以上の控除が受けられる「経過措置期間」があるため、すぐに判断ができない場合は経過措置期間を活用して検討しましょう。