「税抜き価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」の行ではなく「消費税」の行に税率10%の記載ではインボイス制度の要件を満たしていないのではないですか?

登録日:2023年12月27日
最終更新日:2024年01月04日
ID:JMFAQ0060

「税抜き価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」の行ではなく、「消費税」の行に税率10%の記載ではインボイス制度の要件を満たしていないのではないですか?

税法において、適用税率の記載箇所までは指定されておらず、10%適用対象取引しかない当該請求書におきましては、消費税の税率の記載がされていることからインボイス制度の要件を満たしていると解釈しております。

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