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ホーム ソリューション 中堅・中小企業のDX推進コラム ペーパーレスコラム:電子帳簿保存法に準拠した電子保存の方法とシステム導入例

2022年1月に電子帳簿保存法(電帳法)が改正されました。電子保存についての規制緩和が主な改正内容ですが、一部規制強化もされました。帳簿・取引書類のペーパーレス化とそれに伴う業務効率化が進めやすくなる一方で、電子保存を行う場合には、改正内容に準拠した方法で定められた期限まで保存する必要があります

この記事では、電子帳簿保存の概要と改正ポイントを説明し、電子保存方法ごとのシステム導入例についても解説します。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書などの経理部門で作成する帳簿書類や、取引に伴い発生する注文書や請求書等の国税関係帳簿書類を電子保存する際の要件を定めた法律です。それまで主に紙で保管していた各種書類をデータ化しすることで、保管資料のペーパーレス化と国税関係帳簿書類の保存に係る負担軽減を目的として、1998年に施行されました。

数度の改正が行われており、以下の年表どおり法律の適用範囲が変更されています。

【電子帳簿保存法の主な改正とその内容】
 改正内容
1998年(施行)データで作成された国税関係の帳簿および書類のみに適用(紙媒体不可)
2005年3万円未満のもの、電子署名があるものなどに限り、スキャンした紙の帳簿・書類に適用範囲が拡大(スキャナのみ)
2015年2005年の条件を撤廃すると同時にタイムスタンプや定期検査、複数人での書類作成・保存を義務化
2016年スキャナだけではなくデジタルカメラやスマートフォンで撮影したデータも適用範囲に変更
2020年電子取引に係るデータの保存要件が緩和
2022年(1月1日付)電子帳簿の税務署長による事前承認制度の撤廃、および保存方法などの大幅変更

電子帳簿保存法に対応すべき理由

2022年1月1日付で電子帳簿保存法が改正されました。これにより、2年間の宥恕措置はあるものの、2024年には電子取引を行なっているすべての企業、個人事業主は、電子データの保存が義務となります。国税関係書類電子化の促進的な立ち位置ではなく、罰則を伴った本格的な運用促進を狙った改正です。

運用上の手違いやデータ保存漏れをはじめとしたミスで受けるデメリットや、違法行為と認定されて受ける罰則は主に次の3つです。

 

  •  保存できていない書類は、各税法上の保存書類と認められず控除不可
  •  法人税・青色申告の承認が取り消しされる
  •  重大な不正と判断された場合は重加算税(10%加重)が課される

 

上記の規定が追加されたことで、帳簿や書類の正確な管理が必要になります。国税関係書類の管理がきちんとできていれば、そこまでおびえる必要はないでしょう。しかし、現在は電子取引を行っている企業や個人事業主が多いため、法律が施行されるまでの猶予があるこのタイミングで対応しておくべきです。

2022年1月の改正ポイント

今回の改正では、帳簿保存とスキャナ保存に関しては緩和が進む一方、電子取引については厳格化、違反者に対する罰則が強化されたという特徴があります。どのように変更されたのか、以下の表を参考にしつつ整理していきましょう。

対象該当する書類(例)主な変更点 
帳簿保存
  • 帳簿類
    (試算表・総勘定元帳など)
  • 税務署への承認制度を廃止
規制緩和
スキャナ保存
  • 紙で受領した取引書類
    (領収書、請求書など)
  • 税務署への承認制度を廃止
  • 一定の要件でタイムスタンプが不要に
  • 受け取りから電子化までの入力期間制限を緩和
  • 定期検査なしで紙廃棄可能に
電子取引
  • メール受信した請求書
  • ペーパーレスファクスで受信した注文書
  • クラウドシステムで送付した契約書
  • EDIなど
  • 承認制度は不要(従来同様)
  • 検索要件の緩和
  • 電子で授受した取引情報の書面保存廃止
    →電子保存が必須に
規制強化

* 2022年1月から施行、猶予期間2年間を経て完全義務化

承認制度の廃止

これまで、帳簿保存やスキャナ保存時に求められていた税務署長などへの承認制度が廃止されます。現行法では、電子保存の運用開始3ヶ月前までに税務署へ申請するか、税務署長の承認を得なければなりませんでした。今回の改正でそれらが撤廃され、電子保存への対応を柔軟かつ迅速に進めることができます。

タイムスタンプ要件の緩和

一定の要件を満たすとタイムスタンプが不要になる緩和措置も、法改正で新たに実施されます。タイムスタンプ要件の改正前と改正後では、以下のように変更されました。

改正前改正後
  • タイムスタンプ付与は3営業日以内
    * 受領者本人がスキャンする場合
  • スキャナ保存におけるタイムスタンプ付与や定期検査、相互牽制が必要
  • タイムスタンプ付与は最長で2か月、概ね7日以内
  • 70日以内に訂正や削除履歴の残るクラウドシステム上に電子帳簿を保管する場合は、それ自体が不要
  • 定期検査や相互牽制が不要
検索要件の緩和

これまで求められてきた検索要件から、「日付」「取引金額」「取引先」の3項目に限定されることも決まりました。現行法では、「取引年月日」のほかに、「勘定科目」「取引金額」、その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を、検索条件として設定しなければなりませんでした。

今回の改正で煩わしい検索条件の設定がなくなり、電子化が進めやすくなっています。

書類の発生プロセスごとの保存法の種類

電子帳簿保存法に対応したシステム導入例

前の章で触れた発生プロセスごとの保存方法について、掘り下げて解説します。これから電帳法対応のシステム導入を検討される方も、すでに導入している方も、その方法について確認しておきましょう。以下の4つを解説します。

 

  • 取引データを電子保存する
  • 紙の書類をスキャンする
  • 経費精算・支払処理の電子化
  • 契約プロセスの電子化

まとめ